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大阪で親権についてのご相談は当事務所まで

さて、離婚の際にトラブルに発展しやすい事例として親権問題が挙げられます。

親権には身上監護権と財産管理権という権利が同時に発生し、身上監護権の場合は、お子様のしつけや教育を始めとした生活全般の面倒を見る権利であり、財産管理権の場合は、お子様の代わりに財産を管理し、未成年者では適用されない法律行為を行う権利とされていますが、分離することも可能です。

夫婦のどちらも親権を譲らずトラブルに発展するケースも少なくなく、親権を決める際に「夫または妻の経済力」「お子様への愛情」「お子様の意思」以上のような基準で親権者を決定することが一般的です。

この他にも親権者と暮らしているお子様が蔑ろにされているという事例などもございますが、親権についてのお悩みはまずは当事務所にご相談ください。

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